島根県公共建築品質確保推進協議会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、島根県公共建築品質確保推進協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)

第2条 本会は、将来にわたる県内公共建築の品質確保の促進、市町村発注関係事務の支援及び受発注者の協力による中長期的な建築業界の担い手育成と確保を図ることにより、県民の貴重な財産である公共建築を将来にわたって適切に計画し、設計し、建築し、保全し続けることを可能とする環境の創出に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 受注者への支援に関すること
 二 発注者への支援に関すること
 三 その他目的達成のために必要な事業

(会員)

第4条 本会の会員は、別表のとおりとする。
(2)新たに会員になろうとするものは、次条において規定する会長に入会を申し込み、会長の承認を得なければならない。
(3)会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

第2章 役員

(役員の種別及び選任)

第5条 本会に次の役員を置く。
 一 会長 1名
 二 副会長 2名
 三 理事 5名以内
 三 監事 2名
(2)役員は、会員の互選により選任する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
 一 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 三 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の執行を管理する。
 四 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員は再任されることができる。

第3章 組織

(総会)

第8条 総会は、毎年1回以上、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
(2)総会は、次の事項を承認議決する。
 一 本会の事業計画及び予算に関すること
 二 本会の事業報告及び決算を承認すること
 三 会則の制定及び改廃に関すること
 四 専門部会の設置に関すること
 五 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること
(3)会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。

(定足数等)

第9条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
(2)総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。

(幹事会議)

第10条 事業の実施及び予算の執行に係る決定、その他本会の運営及び活動に関して必要な事項について協議し、決定するため、幹事会議を置く。
(2)幹事会議は、各会員の代表者から指名された1名以上の幹事をもって組織する。
(3)幹事会議は、次の職務を行う。
 一 事業計画及び予算を策定し、事業報告及び決算を行うこと。
 二 事業の実施及び予算の執行を管理すること。
 三 専門部会における協議及び検討事項の報告を受けること。
 四 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を決定すること。
(4)幹事会議には幹事長を置く。
(5)幹事長は、島根県総務部営繕課長とする。
(6)幹事会議は、幹事長が招集する。
(7)幹事長は、幹事会議で決定された事項を速やかに会長に報告する。
(8)幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会議に幹事以外の者の出席を求めることができる。
(9)幹事会議の事務を処理するため、島根県総務部営繕課に事務局を置く。

(専門部会)

第11条 専門的な課題について協議し、検討するため、専門部会を置くことができる。
(2)専門部会は、会長が指名する者をもって構成する。
(3)専門部会には専門部会長を置く。
(4)専門部会長は、専門部会員の互選とし、その議長となる。
(5)専門部会は、専門部会長が招集する。
(6)専門部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第12条 本会の事務を処理するため、一般財団法人島根県建築住宅センターに事務局を置く。

第4章 会計

(経費)

第13条 本会の経費は、負担金、その他の収入をもって充てる。
(2)前項の負担金に関する事項については、会長が別に定める。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度においては本会の設立日から翌年の3月31日までとする。

(会計の整備)

第15条 本会は、会の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
(2)会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。

(監査及び報告)

第16条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第17条 会員は、本会の事業の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別途定める。

附則

この会則は、令和元年11月1日から施行する。